アラサーならではの魅力をディスカバリー!アラサー力

menu

アラサー力

同性カップルが離婚?結婚できるの?パートナーシップ制度の意味とは

パートナーシップ制度

「実は俺、女よりも男の方が好きみたい…」
「同性同士で結婚できるなら、俺も男と結婚したいかも…」

なんて、考えたことはありませんか?

しかし、そもそも同性同士で結婚ってできるんでしょうか…。

現在、男女ともに、同性同士のカップルの数は年々増加傾向にあり、同性同士の、いわゆる「事実婚」というものが、今後さらに一般的になっていくことも予想されます。

ひょっとしたら、あなたも将来、同性の彼氏と結婚…!?
なんてことも十分あり得る話なんです。

そこで今回は、日本の同性婚に関する現状と、最近にわかに注目を集めている「パートナーシップ制度」というものについてご紹介していきます!

「同性婚カップルの破局騒動」って何?

2017年5月、
「女性タレント同士の同性カップルが離婚!」というニュースが報じられました。

このため世間では、「えっ、同性同士で離婚って… そもそも結婚できるの?」と、疑問に感じる人も多かったんです。

後述しますが、現在日本では、同性同士の婚姻は認められていません。

では、我が国の同性婚の現状を理解していただくために、まず初めに、2017年5月に報じられた「女性タレント同士の離婚(破局)」のニュースについて、大まかに触れておきたいと思います。

女性同士で結婚?

このニュースで話題となったカップルは、一ノ瀬文香さんと、杉森茜さん。

いずれもタレントで、女性が女性を愛する、いわゆる「レ●ビアン」同士でした。

2人は新宿のバーで知り合い、一ノ瀬文香さんの方は、すでに「レ●ビアンのグラビアアイドル」としてカミングアウトしていましたから、同じくレ●ビアンを自覚していた杉森茜さんとも意気投合し、その後交際が始まりました。

そして2014年12月、2人は「同姓同士で結婚」することをマスコミの前で表明し、翌2015年4月、2人ともウェディングドレスを着て結婚式を挙げました。

しかし日本には、同性同士の結婚を認める法律はありません。

このため、一ノ瀬さんと杉森さんの2人の間に「婚姻届」は存在せず、あくまでも「事実婚」です。 結婚式も、いわば「婚姻関係」が存在しない、ただのセレモニーでした。

しかしそれでも、同性同士の結婚式がマスコミで報じられたことは、「同性のカップルが世間的にも認知された」ということを意味しますから、今後への大きな第一歩だと言えます。

婚姻届は受理されなかった

この2人は結婚に際し、区役所へ婚姻届を提出しに行ったのですが、当然のことながら窓口で婚姻届は受理されませんでした。

担当の係員から、「女性同士なので不受理になります」と言われ、受け付けてもらえなかったそうです。

一ノ瀬さんと杉森さんの2人は「不適法であるため婚姻届は受理できない」と書かれた、『不受理証明書』を区役所に発行してもらい、事実婚として2人の結婚生活がスタートしました。

挙式からわずか2年半で、破局…

しかしその後…、2017年5月、2人は破局を迎えます。

この時、「同性婚の女性カップルが離婚!」という見出しで報じたマスコミも多く、これにより、世間では「同性同士でも結婚できるの?」という誤解が生じた… というわけです。

…以上が、2017年5月に世間を賑わせた、「同性婚カップルの破局騒動」です。

日本では、同性同士の婚姻は認められていませんから、結局のところ、2人の結婚はあくまでも事実婚であり、法律上は「独身同士」だったわけです。

スポンサードリンク

 

パートナーシップ制度って何?

さて、このニュースを契機に、ネット上でにわかに話題になったのが「パートナーシップ制度」という用語です。

パートナーシップ制度とは、一言で言うと「同性同士が結婚生活を営んでいることを、自治体が証明する」…という制度です。

このため、「日本にも、パートナーシップ制度があるんだから、同性同士の結婚生活は、認められているんじゃないの?」という声も上がるようになりました。

でも、実はこれ、「制度」というほどのものではないんです。

それでは次に、パートナーシップ制度の概略について見てみましょう。

導入している自治体は6つだけ

まず、日本でパートナーシップ制度を導入している自治体は、わずか6つしかありません。

●東京都渋谷区
●東京都世田谷区
●北海道札幌市
●三重県伊賀市
●兵庫県宝塚市
●沖縄県那覇市

…たったこれだけです。

法的な効力はない

また、そもそもこの6つの自治体が導入しているパートナーシップ制度というのは…

「自治体が同性同士の世帯であることを認めた」という証明書を発行するだけで、法律的には何の効力もありません。

つまり、戸籍謄本や、年金、遺産相続などの法律上のことには、全く効力を発揮しない…ってことなんです。

今後、日本でも、同性婚が法律的に認められていく可能性もゼロではありませんが、現状としては、同性同士の法律的な関係は「ほぼゼロ」と考えておいた方がよいでしょう。

民間企業は動いている

ただし、法律的な効力はないにせよ、民間企業では「同性カップル同士」に対するサービスが始まりつつあります。

生命保険会社によっては、同性カップルの相手を保険金の受取人に指定できたり、携帯電話会社も同性カップルに対する「家族割引」などが導入され始めました。

こうした動きによって、同性カップルが、今後さらに一般的なものになっていくことは十分あり得ます。

また、パートナーシップ制度が導入されている自治体は、2017年現在まだ6つだけですが、今後導入する自治体が増えていくことも大いに予想されます。

ぜひ、これからの動きに注目しましょう!

結婚制度は変わらないの?

「じゃあ、自治体ごとのパートナーシップ制度じゃなくて、婚姻制度そのものは変わらないの? 同性同士でも婚姻届を受理してくれればいいのに…」って思う人もいるでしょう。

ヨーロッパでは、フランスやオランダなど十数か国、アメリカでは、州によって同性婚が認められています。

でも、日本で婚姻制度そのものを変えるには、法律の改正や世論など、様々な障壁が伴いますので、日本で同姓婚が認められるには、まだまだ多くの時間がかかりそうです。

まとめ

いかがでしたか。

今回は、同性同士の結婚と、パートナーシップ制度についてご紹介してきました。

まとめると…「現時点では、日本で同性同士の結婚は無理。法律的にはお互いが一生独身という状態になる」ってことです。

しかし、冒頭にご紹介した「同性婚カップルの結婚式」のようなニュースが報じられたことによって、世間では少なくとも「同性同士の事実婚もあるらしい」という認識が確実に広まったことは事実です。

ひょっとしたら、あなたも今後、同性の彼氏と結婚…!? なんてことも、あり得るかもしれません。

ぜひ、参考になさってみてくださいね!

スポンサードリンク

関連記事

QRコード