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過払金の意味とは?利息制限法と法定利率を知ってお得に返済しよう

過払い金

「その返済、払い過ぎていませんか?」…こういうキャッチコピーをよく見かけますよね。

そうした広告の多くは、弁護士事務所や法律相談所などが出しているもので、「あなたの過払い金を取り返します」…と続きます。

最近はよく司法書士事務所も、耳に残るフリーダイヤルの番号を連呼して派手に広告を打ってますよね。

近年、電車のつり革広告などでよく目にする「過払い金」という言葉… そもそも、どういう意味かご存知でしょうか?

今回は、こうした「過払い金」の仕組みと、なぜ借金の返済額を下げることができるのか、その法律のカラクリについてご紹介していきます!

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「過払い金」とは?

まず初めに、「過払い金」というものについて、簡単にご紹介しておきます。

「過払い金」とは、読んで字のごとく「払いすぎたお金」という意味です。

つまり、あなたが消費者金融者などからお金を借りて、返済するとき…

「あなたが本来、返済すべき金額は、元利を含め、実は○○円でした。

でも、あなたはそれ以上を支払いました。あるいは、支払おうとしています。

だから、本来の○○円を超えて返済した分は、『過払い金』として取り返すことができますよ。

あるいは、返済額が○○円に達した時点で、あなたの返済義務は終わりです。

もうこれ以上、借金を支払う必要はありませんよ。」

…これが、「過払い金」の大まかな意味です。

この「過払い金」を考える上で重要となる法律があります。それが、「利息制限法」です。

利息制限法

金融業者が、お客さんにお金を貸し出すとき、利子をつけて貸しますよね。

簡単に言えば、100万円を年利10パーセントで1年間借りたなら、「110万円にして返してくださいね」…ってことです。

そして、この時、「金融業者がお客さんから取ってもいい利息はいくらまで」ということが法律で定められています。

この法律を「利息制限法」と言います。

2017年末現在、利息制限法で定められた利息は…

1.元金10万円未満 20%
2.元金10万円以上100万円未満 18%
3.元金100万円以上 15%

と、なっています。

これらの数字を「法律が定めた利率」ということで、「法定利率」と言います。

債権者(貸した側)は、この法定利率を超えて利息を「取ってはいけない」と定められています。

これはつまり、債務者(借りた側)は、「法定利率」を超える利息を支払う必要がない、ということなんです。

過払い金は、取り戻せる?

ここで、あなたが現在消費者金融から借りている利息を見てみてください。

たとえば、あなたが50万円を借りていた場合は上記の2番に相当しますから、その借金の法定金利は18パーセントです。

あなたの契約は、18パーセント以上でしょうか、以下でしょうか。

もしも、年利が18パーセントを超えていた場合は…

「法律で18パーセントに定められているのにそれ以上支払っていた」

ということになりますから、これが「過払い金」ってことになります。

近年、巷でよく耳にする「過払い金請求」とは、つまり…

「法定利率を超えて払っていたのだから、払いすぎた分を返してください」

あるいは…

「年利18パーセントで計算し直したら、もうとっくに払い終わっていましたので、これ以上はもう払いません」

と、貸主の金融業者に伝えて、返済を終わりにする… というプロセスなんです。

契約書は、関係ない

ここまでをお読みになって…

「えっ、でも、契約書に30パーセントって書いてあったら、その通りに払わないといけないんじゃないんの?」って思いますよね。

でも、それも問題ありません。

今回のテーマで重要なポイントは、「契約書があるかどうかは関係ない」…という点です。

法律に違反した契約は無効

という、民法上のルールがあります。

たとえ、契約書に「年利は20パーセントです」と書いてあって、あなたがハンコを押していたとしても…

その契約書自体が、法律に違反しているため、「そんな金利の契約は、そもそも無効だ」…ということなんです。

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法定利率で計算し直してみよう

でも、ここまで読んでも、今ひとつイメージが湧きませんよね。

そこで次に、具体的な数字を見ながら考えていきましょう。

話をわかりやすくするために、100万円を年利30パーセントで1年間借りたとします。

この場合あなたは、元利含め、130万円を返すことになるわけです。

でも、元金100万円の法定利率は15パーセントですから、あなたは1年以内に「115万円返せばそれで良い」ということになります。

ここで、次の2つのケースがあります。

まだ完済していない場合

上記の例で、「もうすぐ返済し終わる」という場合、一度これまでの返済額をすべて合計してみましょう。

仮に、支払いの合計額が110万円だった場合。

契約書通りの年利30パーセントだと、まだあと20万返さないといけないですよね。

でも、年利15パーセントで計算し直すと、返済額は115万円でよいのですから、すでに110万円支払っていた場合は…

あと5万円支払えば「完済する」ってことになります。

ですので、ここはわざと、5万円だけ支払って…

「法定利率で計算し直した結果、残金は5万円となりますので、このたび5万円を支払って完済させていただきました」

と、金融業者の社長宛てにはがきに書いて送ってみましょう。

これで相手の業者は、もうあなたにこれ以上の督促はできなくなります。

もう完済してしまったという場合。

上記の例で、すでに130万円を払い込んでしまった… という場合、これを取り戻すのが「過払い金の払戻し請求」です。

金融業者に対し、「払いすぎた15万円を返してください」と請求することで…

(契約書の元利:130万)-(法定の元利:115万円)で、15万円が、過払い金として、戻ってくることになります。

ただしこの場合は、弁護士への費用や、交通費、実費等もかかりますから、あなたが15万円の満額を手に入れられるわけではありません。

ポイントは?

ですので、この「過払い金」で重要なポイントは、払い過ぎたものを「取り戻す」ということよりも、むしろ…

「借金の返済中に、自分で支払額を調整して、支払いを終わらせることができる」ということです。

そして、相手はそれに対して、「もっと払いなさい」とは言えない…ってことなんです。

まとめ

いかがでしたか。

今回は、「過払い金」の意味と、その考え方の元となる、「利息制限法」と「法定利率」についてご紹介してきました。

もしもあなたが、「あと数ヶ月で返済が終わる」という状況であれば…

「法定利率」で計算し直せば、ひょっとしたら… もう既に完済し終わっているかもしれません。

その場合は、これ以上払う必要はありませんから、ぜひ、お近くの法律事務所で無料相談をしてみましょう!

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