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返済期限なし?友人に借りたお金を突然一括返済請求された時の対処法

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友人から、突然借金の返済を迫られると、まさに「晴天の霹靂」で、びっくりしてしまいますよね。

本来、借金というものは、必ず「返済期限」を定めるものなのですが、友人同士の貸し借りだと、その辺がついつい曖昧になってしまい、期限を定めずに借りる…ということもよくあります。

そうすると、つい「期限がないってことは、いつ返してもいいってこと…?」みたいな甘い考えを抱いてしまうことも…。

今回は、「返済期限のない借金を、突然一括で返してほしい」と迫られたときの対処法についてご紹介していきます!

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「返済期限なし」の意味は…?

「返済期限なし」というのは、一般に「いつ返してもいい」と誤解されがちですが…、法律の世界ではそうではありません。

実をいうと、「返済期限なし」の方が、借主にとってはよっぽど「きつい」契約なんです。

法律の条文は、どのようになっているのか見てみましょう。

民法591条 1項
当事者が、返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて、返還の催告をすることができる。

…と、なっています。条文では、「相当の期間」という風に、かなりアバウトな書き方をしています。

「相当の期間」って何?

この条文の「相当の期間」というのは、実は…「いつでもいい」っていう意味なんです。

要は、貸主が「相当の期間になった」って言えば、その瞬間が、「返済期限」になる…ってことなんです。

「法律の条文なのに、そんな大事なことを曖昧に書くなよ!」って思いますよね。笑

ですので、「返済期限」っていうのは…借主にとって、本当に重要な取り決めなんです。

貸主はいつでも請求できる

返済期限が決まっていれば、借主は「その日までに、なんとかお金を用意しよう」…と、心の準備ができますよね。

しかし、返済期限がない場合は、貸主が「完全に自分の都合で」返済を要求できます。そのため…

「友人から突然、借金の全額を返済するよう迫られてパニックに陥る」…ということになってしまうんです。

そのため、人からお金を借りる際は、「必ず」返済期限を決めておかなけばなりません。

なぜいきなり請求するの?

でも、当面の問題は…

「法律のことはわかったけれど、今とりあえず、友人から全額返済を迫られている」ということですよね。

これは、あなたとその友人との人間関係にもよりますので、ケースバイケースです。

一番多いパターンは、次のようなケースです。

例えば、あなたが友人から50万円を借りたとします。

借りた時は友人には余裕があり、「いつでもいいよ」なんてことを言いますよね。

でも、人の人生というのは、ずっと同じ平坦な状態が続く…なんてことはあり得ません。

必ず、何かしらのアクシデントやハプニングが起きるのが「人生」というものです。

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人生にはハプニングがつきもの

あなたに貸したときは、「返すのはいつでもいいよ」と言っていた友人も、突然お金が要りようになって…

「今すぐ、全額返してほしい!」なんてことを、言い出す可能性は十分ある…ってことなんです。

例えば…

●突然、友人の彼女に赤ちゃんができた。
●突然、友人が子持ちの女性と結婚して二児の父になった。
●突然、友人の家が火事になった。
●突然、友人の身内に不幸があった。

…等々、これらはすべて、法律相談所などに「実際に持ち込まれた」ケースです。

全く考えもしなかったところから、「急にお金がいる」という出来事は、いつでも起こりうるものなんです。

こうした突然の出来事が、友人に起こってしまうと…

「いつでもいいって言ったじゃないか!」とは、あなたもなかなか言いにくいですよね。

全額返済はどうすればいい?

こうなるとやはり、法律的にも「人道的」にも、あなたは何とかして「借金の全額」を用意するべきです。

法律で「いつでも返済を請求できる」と定められていることももちろんなんですが…

そもそも友人は、あなたが「困っている時」にお金を貸してくれたはずです。

そして、友人が「返すのはいつでもいいよ」と言ってくれたことで、あなたは本当に「助かった」はずなんです。

今回の件は、そんな友人への「恩返し」と考えてみてはいかがでしょうか。

額にもよりますが、家族や親戚に当たるか、最悪の場合、50万円位なら、消費者金融でもすぐに貸してくれます。2~3年もあれば、十分返せる額です。

それに、友人があなたから「利子」を取らなかったのなら、あなたはその分も友人に助けられていたわけです。

ですので、金融業者から借りてでも、その利子は「友人へ支払うべきだった利子」と捉え、友人の恩に報いるようにしましょう!

まとめ

いかがでしたか。

今回は、友人から返済期限なしの借金を「突然、一括」で返済するよう請求されたときの対処法と題し…

●返済期限なしは、「貸主はいつでも返済を督促できる」という意味(民法591条)。

●一括返済を請求されたら、借り主は応じなければならない。

●あなたが困っている時、「友人が貸してくれた」という恩を忘れてはいけない。

以上のポイントについて、ご紹介してきました。

次回以降、人からお金を借りる時は、必ず「返済期限」を決めておくようにしましょう!

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