「時効」という言葉をご存知ですか。
ニュースなどでは、主に刑事事件に対して使われることが多く、犯人の手がかりが何年もつかめないような時、「時効成立まであと○○日」なんて言うテロップが出たりしますよね。
でも、こうした刑事事件だけでなく、友人同士の借金にも、実は「時効(消滅時効)」があるんです。
これを知らないと、友人にお金を貸して、「ある時払いの催促なし」のつもりで放置していたら…
いつの間にか時効になって、返済を迫ることができなくなった… なんてことも、十分あり得ます。
そこで今回は、こうした「借金の時効」に関する法律についてご紹介していきます!
消滅時効とは?
まず、時効という言葉は、正式には「消滅時効」と言います。
例えば、「消滅時効が10年」というのは、「10年経てば、法律上の効力が消滅しますよ」ということです。
なぜ時効があるのか
でも、「督促をせずに放置しておいたら借金はなくなる」なんて、貸す側にとっては結構シビアな法律ですよね。
では、どうして「時効」というものがあるのでしょうか。
それは、次のような考え方が基になっています。
「法律の効力があるからといって、それに甘んじていつまでも放置しておく者を法律は保護しない」
という考え方です。つまり…
・決められた年数以内に、ちゃんと催促をしてくださいね。
・10年放置したなら、あなたが貸したお金は「回収する気がない」とみなされて、法律の効果が消滅しますよ。
…ということなんです。
一見すると、債権者である貸主に対して「厳しい」のようにも見えますが、これはこれで重要な考え方です。
世間一般の常識からすれば、もしも借金を10年間、一度も催促せずに放置していたら…
「お互い、借金のことをもう忘れているだろう」って思いますよね。
それなのに、あなたが年をとって、50年ぶりに「返してください」なんて言ったら…
普通は、「なんで今さら?なんでもっと早く言わなかったの?」ってことになります。
また、そのようなケースを法律で保護してしまうと、何十年でもさかのぼって訴訟ができてしまう、ということになります。
さすがにそれは事務手続きも煩雑ですし、ナンセンスですよね。
ですので、「消滅時効」というのは、それなりに有用性がある… と言えるわけです。
消滅時効の年数
ではここで、法律で定められた「消滅時効」の年数を見てみましょう。
実は、「このケースなら1年で時効」「このケースなら3年」というように、かなり事細かに法律が定められています。
例えば、野球選手やサッカー選手、お笑い芸人などの報酬の消滅時効は「1年」ということになっています。
これはつまり、例えば芸人さんが舞台に立ってギャラが発生したとき…
その芸人さんが、その後1年間、プロダクションに対してギャラの請求を一度もしなかったのなら、「プロダクション側は、もうそのギャラを払わなくてもよい」ということです。
しかし、時効のこうした細かい規定はいったん置いておいて、私たちの生活に関係のある「債権」の項目について見てみましょう。
・損害賠償の債権:3年
・金融業者の債権:5年
・個人間の債権:10年
「債権」とは、貸した物やお金を「返せ」と言って請求できる権利のことです。
では、1つずつ見ていきましょう。
賃金債権は2年
賃金債権というのは、お給料の債権。あなたが会社に対して「お給料(賃金)を払え」と主張できる権利のことです。
しかし、あなたがそれを会社に黙って放置していると、その債権は2年で消滅してしまう… ということなんです。
損害賠償の債権:3年
ただし、上記の場合は、「そもそも、なぜ賃金が支払われなかったのか」という点も法律上の争点になってきますから、一概には言えません。
会社側を「不法行為」で訴える、というケースもあるからです。
会社に不法行為があって、あなたに損害賠償をしなければならない、という場合。
あなたが会社に対して、賠償を請求できる債権の消滅時効は「3年」となりますから、前項の2年よりも1年増えたことになります。
貸金業者の債権は5年
貸金業者、つまり無人契約機などで借りることのできる消費者金融からの借金は、5年で消滅してしまいます。
つまり、極端な話、5年間音信不通の状態を続ければ借金は時効になる、というわけです。
ただし、このサイトでは「借金の踏み倒し」をお勧めしているわけではありませんので、くれぐれも誤解のないようお願いします。
それに、逃げている間に見つかってしまったら、当然その間に利子は膨らんでいますから、「時効まで逃げよう」なんていう考えは捨てるようにしましょう。
あくまでも、金融業者側が「最低でも、5年に1回は催促しましょう」ということです。
借り主にちゃんと催促することができれば、その借金は時効にはなりません。これを「時効の中断」と言います。
個人間の債権は10年
では、今回のテーマである「個人間の借金」。これは、10年間で消滅時効となります。
つまり、あなたが友人にお金を貸して、10年間、1度も相手に催促をしなければ(=時効の中断がなければ)、時効になってしまう… ということです。
ですので、「ある時払いの催促なし」というのは、あくまでも「口約束」の世界です。
法律上では、「催促なし」というのは、「時効になっても構わない」ということを意味しています。
つまり、催促をしない債権者を法律は保護してくれない…ってことなんです。
まとめ
いかがでしたか。
今回は、借金の消滅時効についてご紹介してきました。
最後にもう一度まとめておきます。
・賃金債権:2年
・不法行為によって生じた損害賠償請求の債権:3年
・金融業者の債権:5年
・個人間の債権:10年
と、なります。
ただし、相手に催促をすることさえできれば、またそのときから時効は起算し直されます(時効の中断)。
ですので、この「消滅時効」という観点からいえば、人にお金を貸す時は…
「いつでも催促ができる状況にしておかなければならない」ってことになります。
ぜひ、参考にしてみてくださいね!